最終更新日: 2018-12-13

1.「特定商取引法に基づく表記」とは
2.なぜ「特商法」を表記しなくてはいけないのか
3.どんなことを表記するのか

今回は、ネットショップを開業する際に必ず記載しなくてはならない項目の

「特定商取引法に基づく表記」についてご紹介します。(略して、特商法と言う人もいる)

1.「特定商取引法に基づく表記」とは

「特定商取引法に基づく表記」とは、名前の通り「特定商取引法」という法律に

広告の表示義務が定められています。

どのネットショップにも必ず記入が求められていますので、特商法がないサイトは信憑性に欠けて、怪しいと判断されてしまいます。

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 2.なぜ「特商法」を表記しなくてはいけないのか

「通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だったりすると、後日トラブルを生ずることになります。そのため特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。」

引用:消費者庁HPより

簡単にいうと、消費者をトラブルから守り、公正に取引を行うための法律です。

3.どんなことを表記するのか

サイト内に「特定商取引法に基づく表記」というページを設け、以下を記入する必要があります。

1.事業者名
2.所在地
3.連絡先
4.商品等の販売価格
5.送料などの商品代金以外の付帯費用
6.代金の支払時期
7.代金の支払方法
8.商品等の引き渡し時期
9.返品の可否と条件

ちなみに、未記入の項目があっても罰則は無いようですが、

あまりにも事実と反する内容を書いていたり、販売者に有利に働くように大げさな表記をしてある場合、

販売者誇大広告等の禁止(第二十七条)等の特定商取引法該当項目に違反しているとみなされてしまいます。

詳しくは、 知っておこう!『景品表示法』 こちらの記事も参考にしてください!

きちんと情報を開示して、気持ちよい取引ができるように心がけましょう!

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